2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
当該事故を契機といたしまして、平成九年十二月十九日に閣議決定されました油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急計画に基づきまして、大型しゅんせつ兼油回収船を建造いたしました。これにより、名古屋港に加え、新潟港に白山、北九州港に海翔丸を配備するなど、体制の強化を図りました。
当該事故を契機といたしまして、平成九年十二月十九日に閣議決定されました油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急計画に基づきまして、大型しゅんせつ兼油回収船を建造いたしました。これにより、名古屋港に加え、新潟港に白山、北九州港に海翔丸を配備するなど、体制の強化を図りました。
つまり、今度の二つの国際条約、いわゆる燃料油条約や難破物除去条約が発効した時点においても、こうした油流出汚染事件やあるいは難破物除去にかかわる、地方公共団体やあるいは漁業関係者が何らかの理由で負担した費用が支払われないというようなことは十分に予測されたというふうに考えるわけでございます。 やはり、様子見の態度でよかったのかなと。
また、政府としては、油等汚染事件への国家的な緊急時計画を策定し、当庁を始めとする国土交通省、消防庁、水産庁、経済産業省、環境省等から成る関係省庁連絡会議の開催や合同訓練の実施などを通じて、災害対処能力の向上や連絡体制の確立に努めているところでございます。
この度のアクリフーズ群馬工場の冷凍食品マラチオン汚染事件においては、回収に必要な製造所名が製造所固有記号でしか表示されていないプライベートブランド商品が多数あり、回収の障害となりました。記号では、製造者がアクリフーズで、その群馬工場で製造された食品であるとは消費者は全く分かりません。 適切な自主回収が可能となるために食品衛生法の原則に戻す必要があります。
早速一つ目の問題に入りたいと思っておりますが、福島原発の事故の被害ですけれども、この問題は、極めて大規模な環境汚染事件であるということであろうかと思います。この特徴をまず踏まえることが大事かなというふうに思っております。この被害ですけれども、もう御承知のとおり、広い範囲に極めて深刻な被害が生じているということであります。
このため、油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画を策定するなど、対応体制の構築がなされているところであります。 また、海上保安庁が中心となりまして全国に防除資機材等を配備し、平素から各地域において訓練を実施するなど、対応能力の向上、関係機関との連携強化を図っているところでございます。
それでは次に、クリアランス産業廃棄物の適正処理処分の関係でありますけれども、これはよく言われる話は、台湾のマンションの汚染事件というのがありまして、鉄骨がコバルト60で汚染されていて、十年以上にわたって気付いていなかった。住民の体調に影響が出てから問題が大きくなったわけでありますけれども、こういうコバルト60線源が鉄に混入をしていたおそれがあるという話なんですけれども。
しかしながら、踏切が非常に東京は多いですけれども、どこともに開かずの踏切というようなものを考えてみたときに、そこで滞留する自動車はアイドリング状態でどんどんCO2を排出するわけで、その周辺の住民も大変困るわけでございまして、東京大気汚染事件等を考えても、そういうところを一日も早く立体化するとかすることによりそういうものをスムーズに流すということが大切でありまして、それがひいては、そこでいらいらしながら
また、現地レベルにおいて排出油等の防除に関する協議会などを開催するとともに、中央レベルにおいても、油等汚染事件に対する準備及び対応に関する関係省庁連絡会議を通じて事故や汚染の状況を把握し、情報の共有化を図ることとしております。さらに、関係機関等においても大型油回収装置や大型しゅんせつ兼油回収船等を配備していることから、これら関係機関等とも連携の上、防除措置を実施することとしています。
○国務大臣(鴨下一郎君) 薄いわけはないわけでありまして、特に、環境省のやれる範囲というのは、今おっしゃったように、限定的である部分もあって私も面映ゆいところがあるわけでありますけれども、一つは、これは油等汚染事件に対する準備及び対応のための国家的な緊急時計画、こういうようなことに基づきまして、海洋環境の保全並びに国民の生命、身体及び財産の保護のため迅速かつ効果的に対応すると、こういうようなことが閣議決定
本案は、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の実施等に伴い、有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油による海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、船長、船舶所有者等は、大量の有害液体物質が排出された場合において、有害液体物質の防除のための応急措置等を講じなければならないこと
それについて、この二〇〇〇年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書というものが結ばれまして、それに応じた国内体制を整備する必要があるということが今回の改正法の背景でございます。
次に、二千年危険・有害物質汚染事件に関する議定書について申し上げます。 平成二年十一月に国際海事機関が主催した会議において、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約が採択されましたが、その際、同条約の規定の範囲を油以外の危険・有害物質に拡大することを検討する旨の決議がなされ、これを受け、平成十二年三月、ロンドンで開催された国際会議において本議定書が採択されました。
————◇————— 日程第一 分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第二 二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付
○議長(河野洋平君) 日程第一、分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします
————————————— 議事日程 第二十六号 平成十八年六月一日 午後一時開議 第一 分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第二 二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る
平成十二年三月に国際海事機関において採択された二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書は、各締約国に対しまして、危険物質及び有害物質による汚染事故に対応するための国内体制の整備及び国際協力の推進を求めており、平成十九年前半の発効が見込まれております。
○原田委員長 分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件及び二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。
私は、きょう、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書についての質問をさせていただきますが、まずその前に、日中外相会談が行われたと存じますが、私の方から、私は実は衆議院で環境委員会と外務委員会に所属させていただいておりまして、何回か質問に立たせていただきましたとき、麻生外務大臣に対しましては、中国に対して環境面でODAの一元化を図っていただきたいというふうな発言
次に、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
補欠選任 赤嶺 政賢君 笠井 亮君 ————————————— 五月十八日 分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)(参議院送付) 二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件
次に、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この議定書は、平成十二年三月十五日に、国際海事機関の主催によりロンドンで開催をされた国際会議において採択されたものであります。
○原田委員長 次に、分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件及び二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。
本法律案は、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の実施等に伴い、有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油による海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、船長、船舶所有者等に対する防除措置の義務付け、海上保安庁長官による防除計画の策定等の措置を講じようとするものであります。
○議長(扇千景君) 日程第一 分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件 以上両件を一括して議題
次に、二千年の危険・有害物質汚染事件に関する議定書は、危険物質及び有害物質による汚染事件への準備及び対応に関し、各締約国がとる措置、国際協力の枠組み等について定めております。
HNS議定書の締結に伴って、HNS汚染事件の防止及び対処について船主や港湾当局及び雇用主はどんな責任を負うことになるのか。 また、港湾及び海上の作業員に対してはどんな法制度上の規制が実施され、あるいは行政指導が行われるのか、簡潔に御説明ください。
次に、この議定書の非締約国の船舶による汚染事件への対応についてのお尋ねでございますけれども、この議定書は汚染事件に対応するための国家的な体制の構築を締約国に義務付けております。したがいまして、この議定書を締結した国は、自国の沿岸で生じた汚染事件が締約国の船舶によるものか、あるいは非締約国の船舶により生じたかを問わず、このような国家的な体制の下に適切な措置をとるということになると考えております。
○緒方靖夫君 汚染事件の対応の議定書も国連公海漁業協定も当然の良いことであり、賛成であります。 これに関連して、危険有害物質の汚染事件の対応の体制についてまずお伺いしたいと思います。 この種の汚染事件の場合、放水機能を持った船艇が迅速に現場に派遣されるということは非常に大事だということだと思います。この場合、引火、爆発につながる危険もあります。
関する件 ○社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定 の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚 類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回 遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八 十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条 約の規定の実施のための協定の締結について承 認を求めるの件(内閣提出) ○二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件
次に、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この議定書は、平成十二年三月十五日に国際海事機関の主催によりロンドンで開催された国際会議において採択されたものであります。
○委員長(舛添要一君) 分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定の締結について承認を求めるの件及び二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。
平成十二年三月に国際海事機関において採択されました二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書は、各締約国に対しまして、危険物質及び有害物質による汚染事故に対応するための国内体制の整備及び国際協力の推進を求めており、平成十九年前半の発効が見込まれております。